足立区を中心に荒川区・北区・葛飾区・埼玉県川口市・草加市・八潮市まで訪問対応します。
【受付時間】 9時~20時(月~土)
料金について
医師の同意により健康保険が適用されます。料金は、お手持ちの健康保険証の負担割合1割~3割に応じて算定されます。
1割負担の方の場合、1回あたり300円台~600円台です。
利用回数に関しましては、週2~3回程度でご利用される方が一般的ですが、週1日から希望回数承ります。
施術料金の一例
(A):1回の施術料金
(350円×3部位)+(450円×2部位)=1,950円
(B):1回の往療料金
=2,300円
(A)+(B)=
4,250円
自己負担割合1割の場合は4,250円×1割=
425円
●ご利用料金
利用料金は次の2点から決定します。
-
厚生労働省保険局で定められた料金表に基づいて決定します。(2018年6月1日改定)身体部位ごとの施術料金と往療費の合算になります。
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お手持ちの健康保険証のご負担割合が適用になります。障害者受給者証をお持ちの方は助成があります。
●身体局所ごとの施術料金
身体を5つの局所(①躯幹②右上肢③左上肢④右下肢⑤左下肢)に分けます。その局所に対し医師が同意した箇所がマッサージの対象となり、局所の数を元にマッサージ料金が算出されます。
※1局所1回につき、350円となります。
●往療費
往療費は、医師の診断により歩行困難など外出がままならない身体状況の患者様の求めに応じて、お住まいのご自宅に赴き、施術を行う費用です。基本的な算定方法は、当院からお住まいまでの地図上の直線距離で算定します。
◆治療院からの算定
当院から患者様のご自宅までの直線距離を計測して算定します。
◆前患者様宅からの算定
当院からご対象者様のお住まいまでの直線距離とマッサージ師がスケジュール上、ご対象者様の前に訪問した患者様宅から、ご対象者様のお住まいまでの距離を比較し、近い方から往療費を算出します。
◆前患者様のキャンセル時の算定
前患者様がキャンセルになった場合には、前記述《前患者様宅からの算定》に同様に治療院及び前々患者様宅を含めて、直進距離にして最短地点から算出致します。
●健康保険適用料金
厚生労働省保険局により「マッサージ」「変形徒手矯正術」「温あん法」「往療料金」といった利用料金は定められています。医師の同意内容、患者様のご要望によりこれらを組み合わせて1回あたりの法定利用料金が決定されます。
◆身体局所ごとのマッサージ料金
局所とは5体をさします。具体的には「右上肢(右腕)」「右下肢(右足)」 「左上肢(左腕)」「左下肢(左足)」「体幹(胴体)」のことを言います。この部位の数を元にマッサージ料金が算出されます。
【1局所 350円】
◆変形徒手矯正術料金
徒手矯正術とは関節可動域に制限を来する病状において、この可動域を拡大する(元の状態に回復)目的をもって行われるものです。「徒手による矯正術」と厚生労働省で定められています。四肢の関節拘縮、固縮、麻痺、強直などに対して行われます。
【1肢につき 450円】
施術料金表
◆温あん法料金
マッサージ効果を補助する目的で温熱機や温タオルで患部を温める施術です。漢方医学の治療法の一つで、古くは熱熨法(ねついほう)とも呼びました。人体(特に患部)を暖めることによって寒湿に由来する病状を緩和し、 新陳代謝を活性化させる効果があると言われています。鎮痛・消炎作用、血流改善によるむくみ軽減が期待できます。
【1回 110円加算】
◆往療料金
厚生労働省保険局の法定計算により、往療計算は直線距離で「治療院」 または「直前の患者様」のお宅からの近い方の距離での算定します。
【0.1km~4.0km】2,300円
【4.1km~16.0km】2,700円
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