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料金について

医師の同意により健康保険が適用されます。料金は、お手持ちの健康保険証の負担割合1割~3割に応じて算定されます。
1割負担の方の場合、1回あたり300円台~600円台です。
利用回数に関しましては、週2~3回程度でご利用される方が一般的ですが、週1日から希望回数承ります。

施術料金の一例

(A):1回の施術料金​

(350円×3部位)+(450円×2部位)=1,950円

(B):1回の往療料金​

=2,300円

(A)+(B)=

4,250円

自己負担割合1割の場合は4,250円×1割=

425

●ご利用料金

利用料金は次の2点から決定します。

  1. 厚生労働省保険局で定められた料金表に基づいて決定します。(2018年6月1日改定)身体部位ごとの施術料金と往療費の合算になります。

  2. お手持ちの健康保険証のご負担割合が適用になります。障害者受給者証をお持ちの方は助成があります。

●身体局所ごとの施術料金

身体を5つの局所(①躯幹②右上肢③左上肢④右下肢⑤左下肢)に分けます。その局所に対し医師が同意した箇所がマッサージの対象となり、局所の数を元にマッサージ料金が算出されます。
 ※1局所1回につき、350円となります。

●往療費

往療費は、医師の診断により歩行困難など外出がままならない身体状況の患者様の求めに応じて、お住まいのご自宅に赴き、施術を行う費用です。基本的な算定方法は、当院からお住まいまでの地図上の直線距離で算定します。

◆治療院からの算定

当院から患者様のご自宅までの直線距離を計測して算定します。

◆前患者様宅からの算定

当院からご対象者様のお住まいまでの直線距離とマッサージ師がスケジュール上、ご対象者様の前に訪問した患者様宅から、ご対象者様のお住まいまでの距離を比較し、近い方から往療費を算出します。

◆前患者様のキャンセル時の算定

前患者様がキャンセルになった場合には、前記述《前患者様宅からの算定》に同様に治療院及び前々患者様宅を含めて、直進距離にして最短地点から算出致します。

●健康保険適用料金

厚生労働省保険局により「マッサージ」「変形徒手矯正術」「温あん法」「往療料金」といった利用料金は定められています。医師の同意内容、患者様のご要望によりこれらを組み合わせて1回あたりの法定利用料金が決定されます。

◆身体局所ごとのマッサージ料金

局所とは5体をさします。具体的には「右上肢(右腕)」「右下肢(右足)」 「左上肢(左腕)」「左下肢(左足)」「体幹(胴体)」のことを言います。この部位の数を元にマッサージ料金が算出されます。

  【1局所 350円】

◆変形徒手矯正術料金

徒手矯正術とは関節可動域に制限を来する病状において、この可動域を拡大する(元の状態に回復)目的をもって行われるものです。「徒手による矯正術」と厚生労働省で定められています。四肢の関節拘縮、固縮、麻痺、強直などに対して行われます。
  【1肢につき 450円】

施術料金表

料金表.jpg

◆温あん法料金

マッサージ効果を補助する目的で温熱機や温タオルで患部を温める施術です。漢方医学の治療法の一つで、古くは熱熨法(ねついほう)とも呼びました。人体(特に患部)を暖めることによって寒湿に由来する病状を緩和し、 新陳代謝を活性化させる効果があると言われています。鎮痛・消炎作用、血流改善によるむくみ軽減が期待できます。
  【1回 110円加算】

◆往療料金

厚生労働省保険局の法定計算により、往療計算は直線距離で「治療院」 または「直前の患者様」のお宅からの近い方の距離での算定します。
 【0.1km~4.0km】2,300円
 【4.1km~16.0km】2,700円

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​お気軽にお試し頂けます!

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治療費について
1.治療費について
健康保険適用のマッサージ治療の『治療費』は、医師が同意した「施術の種類」と「施術部位」に「往療料」を合算したものに対して、皆さんがお持ちの健康保険で区分されている負担割合(1~3割)をかけたものが、一部負担金としてお支払して頂くことになります。
1回の施術にかかる患者さまのご負担は、1割負担の方で、264円~620円です。
※同意の内容と往療費によって、料金が異なります。
料金.jpg
2.施術料
施術料は、医師が同意した「施術の種類」と「施術部位」を合算したものになります。では、「施術の種類」と「施術部位」とは、どういったものなのか詳しくご説明します。
マッサージ・指圧(しあつ)とは
「按摩」の按は「おさえる」、摩は「なでる」を意味しています。
その他、「おす、もむ、さする、たたく、震わす、引っぱる」などの手技を使い硬くなった筋肉の緊張やコリなどを改善させるための手技療法です。
変形徒手矯正術
(へんけいとしゅきょうせいじゅつ)とは
脳血管障害などの後遺症や様々な理由により関節が変形もしくは拘縮によって可動域が狭くなった場合、可動域の回復を促すための手技療法。患者さまの御身体にご負担をかけないように手足の関節を動かす運動療法です。
施術部位
施術部位は、5部位に分かれています。
施術.jpg
①躯 幹・・・頭から尾骨まで。
②右上肢・・・右の肩から手の指まで。
③左上肢・・・左の肩から手の指まで。
④右下肢・・・右の股から足の指まで。
⑤左下肢・・・左の股から足の指まで。
料金表
施術部位は、5部位に分かれています。
マッサージを行った場合 
1局所につき340円
変形徒手矯正術を
行った場合
1肢につき790円
温電法を併用した場合
1回につき110円加算
​温電法と併せて、電気光線器具を使用した場合は150円
3.往療料
往療料とは、医師の診断により歩行困難など自立での通院がままならない身体状況の患者さまの求めに応じて、お住いのご自宅や介護施設に赴き施術を行う費用です。
料金表
往療料とは、医師の診断により歩行困難など自立での通院がままならない身体状況の患者さまの求めに応じて、お住いのご自宅や介護施設に赴き施術を行う費用です。
4㎞以内
4㎞を超えた場合
往療加算料金
2,300円
2,700円
4.保険別負担割合表
分類
一部負担金
被保険者
後期高齢医療保険
1~3割
①75歳以上の被扶養者
②65歳以上である一定程度の障害状態にある方
前期高齢医療保険
2割
65~74歳の職域保険に
属さない方
国民健康保険
3割
65歳未満の自営業の方
65歳未満の職域保険に属さない方
退職者国民健康保険
3割
企業退職後、国民健康保険に加入した方のうち
被用者年金を受給している65歳未満の方
重度心身障がい者
​医療助成金
ご負担なし
​(1割をご負担いただく場合があります)
生活保護受給者
ご負担なし
5.施術料金の例
実際に訪問マッサージを受けられた場合の治療料金例です。
​施術費については、医師が発行した同意書の内容により異なりますので正式な料金をお伝えいたします。
治療例1
全身(5局所)のマッサージ治療を受けた場合
治療院から4km以内にお住まい
1回あたりのご負担金は
自己負担が1割の方
施術料
340円×5局所=1,700円
往療料 2,300円
合計 4,000円
400
​が自己負担となります
​治療例2
腰(1局所)のマッサージ治療と、両腕と両足(4肢)の変形徒手矯正術を受けた場合
治療院から4km以内にお住まい
1回あたりのご負担金は
自己負担が1割の方
施術料
340円×1局所+790円×4肢
​  =3,500円
往療料 2,300円
合計 5,800円
580
が自己負担となります
治療例3
首(1局所)のマッサージ治療と右腕と右足(2肢)の変形徒手矯正術を受けた場合
治療院から4km以上にお住まい
1回あたりのご負担金は
自己負担が3割の方
施術料
340円×1局所+790円×2肢
  =1,920円
往療料 2,700円
合計 4,620円
1,386
が自己負担となります
6.療養費同意書交付料について
あん摩・マッサージ・指圧師のうち、健康保険が適用になるのは、医療上あん摩・マッサージ・指圧の施術が必要と医師が同意している場合に限ります。
同意書は、一律に診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、医療上マッサージを必要とする症例について適用になります。
同意書の交付は、原則として患者さまが主治医の先生に相談の上、同意していただきます。
​その際に「療養費同意書交付料」として一割負担の方で100円、病院窓口にお支払いいただくことになります。
7.施術報告書交付料について
厚生労働省より平成30年度の療養費改定に伴い、同年10月1日より施術報告書交付料(300円)が新設されました。この施術報告書は、患者さまにとって適正な施術が行われるようにマッサージ治療の継続について医師が再同意をする際の判断材料(施術の内容・頻度、患者さまの状態・経過等を医師に報告)として位置づけられています。一割負担の方で30円の費用が再同意を得た月に施術料に加算されます。
【料金についてご不明な場合は】
お住まいや健康保険の適応額によって代金は異なります。
​治療費についてご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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